消費者庁、インターネットでの広告表示に関する指針を提示

2011年10月31日 20:04

 消費者庁が28日、「インターネット消費者取引に係る広告表示に関する景品表示法上の問題点及び留意事項」を公表した(Internet Watch)。今日ではさまざまなネットサービスが各社から提供されているが、それに関する広告・宣伝に対して守るべきガイドラインを定めるものだ。

 例として挙げられているのは下記のようなものだ。

 下記の様なサービスにおける「無料で利用できる」という表示無料でプレイはできるが、料金を支払わないと一定以上先に進めないゲームサービス 
 無料で視聴できるが、一部時間帯は料金を支払わないと視聴できない動画配信サービス 
 料金を支払わないとさまざまな制限がかかるオンラインストレージサービス 
 割り引きクーポン販売サイトにおける販売実績のない通常価格表示 
 グルメサイトやブログサイトなどにおける、いわゆる「サクラ」投稿 既存のサービスでこれらに引っかかるものも多そうなので、事業者は注意が必要だ。なおtanig 曰く、公開されているPDFは現在閲覧できない状態になっているようだ。

 各所で内容紹介されてますが、肝心の元ファイルが消費者庁のページにない。消費者庁ページには公開した事実の記載もないので、公開したことを消し去った状況になっている。内容的になにか問題があって一時公開中止したのなら、それなりの説明があってしかるべきと思う。

 (追記: 10/31 20:16 headless) 消費者庁のニュースリリース(PDF)は表示対策課のページにリンクがある。リビジョンが上がってファイル名が変更された模様。

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