公正取引委員会、タカキューを下請法違反で勧告 下請けに在庫を返品など
2011年10月15日 19:20
公正取引委員会は14日、紳士服販売大手のタカキューを、下請代金支払遅延等防止法の規定に違反する事実が認められたため、同日、同社に対して勧告を行ったと発表した。
公取委によると、タカキューは、衣料品等の製造を下請事業者に委託しているが、自社の店頭販売価格を引き下げることによる利益の減少分を補うため、下請事業者に対し、「消化促進値引き」として自社の在庫数量に一定額を乗じて得た額を負担するよう要請したという。タカキューは、この要請に応じた下請事業者に対し、2009年3月から2010年2月までの間、下請事業者には責任がないにもかかわらず、当該下請事業者に支払うべき下請代金の額を減じていた。減額した金額は、下請事業者11人に対し,総額433万6,120円。
また、タカキューは、販売期間が終了した在庫商品について、色・サイズ等ごとに仕分けて仕上げ直しを行った上で次の販売期間に再納品させるため、下請事業者に対しその給付を受領した後、2009年9月から2011年3月までの間に、下請事業者には責任がないにもかかわらず、販売期間の終了した在庫商品を「一時返品特約」に基づき引き取らせていた。返品分の下請代金相当額は、下請事業者14人に対し,総額1億6,280万5,789円。
さらに、タカキューは、在庫商品の返品を行うに当たり、下請事業者(10人)に対し、2009年9月から2011年3月までの間に、送料として金銭を提供させることにより、当該下請事業者の利益を不当に害していた。