非常勤消費生活相談員の雇止め避けてと消費者庁
2011年2月14日 11:00
消費者庁は都道府県や市区町村で働く消費生活相談員の大半が非常勤職員の身分にあることから、任用回数に制限を設けないで、消費生活相談員の専門性の向上に配慮してほしいとの要請を都道府県知事や市区町村長あてに10日行った。
いわゆる「雇止め」を避けてほしいというもの。その理由として(1)関係法令や制度など専門知識のほか(2)カウンセリングの技術(3)説得技術などは相談実務によってはじめて得られるもので、任用回数に制限が設けられているとそうした蓄積が生かせず、消費者行政にマイナスになるというもの。
消費者庁では「相談員の専門性向上と処遇改善へ一層の環境整備に努める」としている。また、山形県が任用年数の限度を撤廃していることや香川県が60歳まで更新回数の上限のない職種にしていることなどを参考例としてあげている。