ヤクルトの容器は商標として認められるとの判断

2010年11月18日 12:00

  parsley 曰く

 昨日の喜多方ラーメンのストーリーは地域団体商標制度の話でしたが、今日は立体商標の話題。ヤクルトのプラスチック容器の立体商標登録を棄却した特許庁の審決を取り消すよう求めた訴訟があり、知財高裁は特許庁の判決を取り消す旨の判決を下した (ヤクルトのニュースリリースYOMIURI ONLINE の記事より) 。

 日本では、立体商標について商標法と不正競争防止法などで保護されるが、審査自体は特許庁に任されている。地方団体商標同様、審決取り消し訴訟の一審は知財高裁。今回の件で知財高裁は「同社の容器の形は消費者に強い印象を与えるもので、商品を識別する指標として認識されている」と述べており、ヤクルトによる「長年の使用により、容器の形状だけでも十分な識別力を獲得しており、登録されるべきである」という主張が認められた。

 不二家のペコちゃん、ポコちゃんを始め、KFC のカーネルサンダース人形も登録されており、早稲田大学の大隈重信像も商標登録されている。折田先生像は登録しなくていいのだろうか ? 無理だな。バリエーションがありすぎて。

 スラッシュドットのコメントを読む | 法廷 | 日本 | 著作権

 関連ストーリー:
喜多方ラーメンは商標として認められないとの判断 2010年11月17日

 

関連記事

最新記事