盗難自転車の所持で捕まった少年に「エンクリプション禁止令」

2010年10月24日 14:29

 あるAnonymous Coward 曰く、

 本家/.の「Bicycle Thief Barred From Using Encryption」によれば、盗難オートバイを所持していたことで捕まった少年に対し「エンクリプション(暗号化)ソフトウェアの使用禁止」措置が命じられたとのこだ。

 保護観察下におかれているこの少年には当初「SNSやIMの使用禁止」および「エンクリプション、ハッキング、クラッキング、スキャニング、キーストローク・モニタリング、セキュリティテスト、ステガノグラフィ、またトロイの木馬などのウィルスを含むソフトウェアの搭載されているコンピュータの使用禁止」が命じられた。これに対して少年側は、「SNSの使用禁止は範囲が広すぎ、またウィルスが潜んでいるかは分からない場合もある」と抗議したそうで、裁判所もSNSの利用を認め、またウィルスに関しては「ウィルスが含まれていないと思われる」という文言に変更したとのこと。しかし、エンクリプションソフトウェアなどその他のコンピュータ関連に関してはそのまま禁止事項となったそうだ。

 今日のコンピュータでエンクリプションソフトウェアが搭載されていない方が少ないだろう。それにこの少年はサイバー犯罪などを犯した訳ではないのに、なぜ全く問題のないエンクリプションソフトウェアが制限されるのだろうか?

 ちなみに本家/.のコメントを見ると、元記事から読める裁判資料ではこの件にコンピュータが関わったとする記述は確認できなかったとのことで、「全体主義的な統制をし難くするエンクリプションは、このままでは一部政府下のものを除きいずれ違法になるのではないだろうか」といった意見も挙がっているようだ。

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