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亀岡暴走事故裁判判決の常識欠如を憂える
●亀岡市での無免許居眠り事故(亀岡暴走事故)
2012年4月23日、京都府亀岡市で、無免許の少年が居眠り運転する車が暴走し、3人が死亡する事故が発生した。
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少年(当時18)が運転する車は、集団登校の列に突っ込んだ。2人の児童と付き添っていた妊娠中の母親の3人が死亡し、7人が重軽傷を負った。
少年は無免許で、居眠り運転による暴走であったが、「過失」による事故として裁かれた。
●判決を改めて非難する
夜通し車で徘徊し、睡眠不足の状態で通行人を撥ね殺し、本来なら「危険運転」で処罰されるべき餓鬼を、何を考えたのか軽微な罪状での判決を下した、常識を疑うものだった。
たとえ無免許であっても、「運転に慣れているから~」と、訳の分からない基準を示したものだった。
●ブラックジャックでも無免許医師
手塚治虫の名作、「ブラックジャック」には、凄腕の無免許医師が登場する。
世間で喧伝される「名医にも治療不能の患者」であってさえも、その卓越した知見と手腕で、見事に直して見せる。
しかし、医療関係の厳然たる法律に従えば、無免許、無資格者による医療行為であるとして処罰される。名医でさえも直せなかった、そんな患者の命を救ったにも拘わらずだ。
●免許制度とは
下手な医者(勿論、医師免許を保有している)が、未熟な故に患者を死なせてしまっても、治療行為に明らかな過失が無ければ、問題にはならない。免許制度とはそう言うものなのだ。
上述の事故は、普段から無免許運転をしていた結果、馬鹿は馬鹿なりに、下手は下手なりに車を運転することが出来ただけである。
極論すれば、たとえサーキットでプロのレーサーに勝てる程の運転技量を持っていても、「無免許は無免許」なのだ。
従って、運転に慣れていることが、罪状軽減の根拠とすること自体が、世間の常識からかけ離れている。
厭な表現だが、自動車は「走る凶器」とさえ言われる。つまり自動車は、扱いを誤れば「人を殺せる」凶器となるのだ。
だから、運転免許を取得した者のみが、自動車を運転することが出来るのだ。
●敢えて裁判官の非常識を問う
『狩猟用の銃砲(銃器)を所持するためには、「銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)」に基づき、住所地の都道府県公安委員会から「銃砲所持許可」の取得が必要』と定められている。
無免許運転で多数の死傷者を出したのは、無許可で鉄砲を扱って、暴発事故で人間を殺傷したのとどう違うのか?
事故では無く、事件のはずだろう。
常識の無い裁判官がいるから、「危険運転] の適用されるケースが少ないが、何のためにこの法律が成立したかを再考すべきだ。
●ひき逃げ運転の扱いに関して
飲酒運転で事故を起こしたにも拘わらず、その場から逃走し、その後自首するケースも多く見られる。
この様な場合、現場を逃走した時点で「飲酒運転を隠蔽する目的で、酔いを醒ますために現場から逃走したと推論する」として、「飲酒運転の罪状を加える」べきだろう。
たとえ、日常的な飲酒習慣が無い者であっても、生まれて初めて飲酒した後にハンドルを持ったのかも知れないからだ。
たとえ飲酒習慣が無くとも、即座に救護措置を取らずに現場を離れた場合は、「飲酒運転」隠蔽の罪状を追加する様にすれば、被害者を救護せずに逃亡する犯人に自制させる効果があるのでは無いか?
●自動車を運転すると言うこと
「扱いを誤れば人命にかかわる」、自動車とはそんな「道具」なのだ。
自身を安全に目的地まで移動させるのは当然として、その移動に際して、周辺にも危険を及ぼさないことが大事だ。
「あおり運転」をする輩もいる。大した運転技量も無いのに、極端に車間距離を詰めて見たり、前にまわってわざとトロトロ走って見たり、他人に対する迷惑行為を楽しむ輩だ。
江戸時代、夜の闇に紛れて、刀の切れ味を試すために無辜の通行人を斬り殺した「辻斬り」が出没したとの話がある。しかし、もし相手方の腕が立てば、返り討ちになって斬り殺されたはずだ。
あおり運転も、相手方がドライビングテクニックに優れていたら、返り討ちになる。自分を過信しないことだ。また、こんな輩には永年にわたる免許取得欠格期間を設けることが必要だろう。
最後に、冒頭の事故の被害者のご冥福をお祈り申し上げる。(記事:沢ハジメ・記事一覧を見る)
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