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戸籍の正本をデジタルデータに変更する戸籍法改正が官報告示
yasuoka 曰く、 5月31日付の官報号外第23号で、戸籍法の一部を改正する法律が告示された。デジタルファースト法による住民基本台帳法改正とマイナンバー法改正に伴うもので改正が非常に多岐に渡るのだが、勘所は以下のようなものである。
戸籍法改正では戸籍の正本が紙の「帳簿」(第七条)からデジタルデータに変更される。第百十八条の改正と附則第三条の経過措置により、紙の戸籍には戻れなくなる。また、新設された第百二十条の二により、これまで本籍地でしか取得できなかった「戸籍謄本」(戸籍全部事項証明書)が「戸籍電子証明書」の形で全国どこの市区町村でも取得できるようになる。
住民基本台帳法改正の目玉は「戸籍の附票」のデジタルネットワーク化である。第三十条の四十一~第三十条の四十四の十二を新設し、戸籍の附票ネットワークを住民基本台帳ネットワークと同様に全市区町村と全都道府県とJ-LIS(地方公共団体情報システム機構)の間で構築する。
戸籍の附票ネットワーク上を流れるのは、第十七条(改正後)の以下の7つの項目である。
第十七条 戸籍の附票には、次に掲げる事項について記載(前条第二項の規定により磁気ディスクをもつて調製する戸籍の附票にあつては、記録。以下同じ。)をする。
一 戸籍の表示
二 氏名
三 住所(国外に転出をする旨の第二十四条の規定による届出(次号及び第七号において「国外転出届」という。)をしたことによりいずれの市町村においても住民基本台帳に記録されていない者(以下「国外転出者」という。)にあつては、国外転出者である旨)
四 住所を定めた年月日(国外転出者にあつては、その国外転出届に記載された転出の予定年月日)
五 出生の年月日
六 男女の別
七 住民票に記載された住民票コード(国外転出者にあつては、その国外転出届をしたことにより消除された住民票に記載されていた住民票コード。第三十条の三十七及び第三十条の三十八において同じ。)
(編注: 法改正により五~七が新設、三と四に国外転出者に関する注記が追加される)
マイナンバー法改正では国外転出者にもマイナンバー(個人番号)が付与されるようになる。現状、住民票コードとマイナンバーの間の紐付は住民票(および住民基本台帳ネットワーク)によっておこなわれているが、今後は戸籍の附票ネットワークが加わる。通知カードは廃止され、本人へのマイナンバーの通知は別の方法(場合によっては紙以外の方法)でおこなわれることになる。一方、第二十一条の二および第四十五条の二を新設(ただし一部はその後に第九条第三項へ移動)し、戸籍の「副本」と情報提供用個人識別符号(いわゆる機関別符号)を紐付ける。つまり、戸籍(つまりは日本国民全部)とマイナンバーが直接に結び付けられないよう法律上は書かれているものの、実際には、戸籍の附票や住民基本台帳ネットワークを経由して、戸籍とマイナンバーが紐付けられることになる。
なお、戸籍法改正の施行日は6月19日だが、他の法律改正の施行日は年末以降になりそうである。また、全システムが稼働するには、実際には2年程度かかりそうである。
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