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NHK、受信契約は契約者が亡くなっても解約しなければ継続
記事提供元:スラド
NHKの受信契約は契約者が亡くなっても継続され、相続者に対し請求が届くという(ロケットニュース24、事実を整える)。
NHKの受信規約には契約者の死亡時に関する条項がないため、届け出がない限り契約は続くことになり、その結果受信料支払いの債権が相続者に引き継がれることになるとNHKは主張しているとのこと。ただし具体的な判例はないため、裁判になった場合にどうなるかは不明。
また、地上デジタル放送への以降前に契約者が亡くなった場合、受信設備がデジタル放送に対応せずに放置されているケースも考えられるが、これについてもNHK側がデジタル放送を受信できなくなったと確認しない限り契約は終了しないとNHKは主張しているようだ。
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