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外れ馬券、自動購入ソフト使わずとも経費に 最高裁
記事提供元:スラド
あるAnonymous Coward 曰く、 最高裁は15日、馬券を大量に購入した場合に外れ馬券代が経費として認められるかどうかをめぐる裁判で、馬券自動購入ソフトウェアを使用していなくても経費として算入できるとの判断を示した(ロイターの記事、毎日新聞の記事、YOMIURI ONLINEの記事、産経ニュースの記事)。
馬券自動購入ソフトウェアを使用していたケースでは、最高裁が2015年に経費と認める判決を出している。これを受けて国税庁は、馬券自動購入ソフトウェアを使い、長期にわたる網羅的な購入をした場合、といった条件付きで外れ馬券を経費と認めるよう法令解釈を変更していた。
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