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最高裁、テレビ受信装置設置者へのNHK受信契約義務付けは合憲
記事提供元:スラド
NHK受信料の支払いを巡って争っていた裁判で、最高裁大法廷の寺田逸郎裁判長は12月6日、テレビ受信装置を設置した人に対し受信契約を義務付ける放送法の規定を合憲と判断した(MAG2NEWS、日経新聞の記事1、日経新聞2、朝日新聞)。
本裁判の判決では、受信契約を義務付けることについては合憲としつつも、NHKによる「契約を申し込んだ時点で自動的に契約が成立する」という主張は退けた。いっぽう今回の判決では、テレビ設置者が契約や支払いを拒んだ場合、裁判を起こしてNHKの勝訴が確定するまでは契約は確定しないという内容になっているという。
なお、今回の裁判の原告は自ら受信契約を申し込んだものの、その後支払いを拒否していたという。また、過去の受信料については「テレビ設置時点まで遡って受信料の支払い義務がある」としたとのこと。
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