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米連邦最高裁、侮蔑的表現含む商標の登録拒否は憲法違反との判決支持
headless曰く、 米連邦最高裁判所は19日、侮蔑的表現を含む商標の登録を拒否することは合衆国憲法修正第1条で保証される表現の自由を侵害するとの判断を示した(裁判所文書PDF、Consumerist)。
この裁判は米ダンスロックバンドのThe Slantsがバンド名を商標として出願したところ、米特許商標庁(USPTO)が登録を拒否したことに端を発する。「slant」は目頭に蒙古ひだ(slant eye)のある東洋人に対する侮蔑的な表現として使われるが、メンバー全員がアジア系アメリカ人のThe Slantsは侮蔑的な表現をアジア的な外見に誇りを持つ表現に変えるため、あえてバンド名に選んだという(The Slantsの声明)。
しかし、USPTOでは侮蔑的な表現の商標登録を禁ずる米商標法(ランハム法)2条(a)に抵触するとして、登録を拒否する。リードシンガーのSimon Tam氏はUSPTOの商標審判部(TTAB)に申立を行ったが認められなかったため、米連邦巡回区控訴裁判所に上訴。控訴裁判所大法廷は侮蔑的表現を含む商標登録の拒否が違憲との判断を示していた。
政府側は商標登録が政府言論(government speech)に該当し、選択する権利は政府にあると主張したという。しかし、最高裁は私的な言論である商標が登録により政府言論を構成することはないとし、このような主張が著作権登録にも拡大される危険性があると指摘。侮蔑的な商標登録を禁ずる商標法の条項が違憲と判断した。また、商標登録は政府の補助金による事業だという主張に対しては、登録者が費用を負担する商標登録は補助金事業に該当しないと否定している。
一方、Tam氏は商標法で禁じられている侮蔑的な表現の対象が個人や法人であり、人種や民族のグループには該当しないとする新たな主張を追加したとのことだが、最高裁は人種や民族のグループも対象になるとの判断を示している。
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