懐中電灯の所持は逮捕理由になりうる

2017年3月14日 11:39

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記事提供元:スラド

maia 曰く、 正当な理由なく「懐中電灯」を携帯していた男が軽犯罪法違反容疑で現行犯逮捕された(J-CASTニュース)。

 軽犯罪法)ということである。時と場所や風体など様々な状況から総合的に判断されたものと思いたい。自転車用の小型ライトをバッグに入れているだけで現行犯逮捕はブラック過ぎる。いや、キーホルダーが小型ライトの場合はどうなる?

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