関連記事
懐中電灯の所持は逮捕理由になりうる
記事提供元:スラド
maia 曰く、 正当な理由なく「懐中電灯」を携帯していた男が軽犯罪法違反容疑で現行犯逮捕された(J-CASTニュース)。
軽犯罪法)ということである。時と場所や風体など様々な状況から総合的に判断されたものと思いたい。自転車用の小型ライトをバッグに入れているだけで現行犯逮捕はブラック過ぎる。いや、キーホルダーが小型ライトの場合はどうなる?
スラドのコメントを読む | 日本 | 犯罪 | 政府
関連ストーリー:
北朝鮮ではLINEを使うと反逆者として逮捕される 2016年06月07日
秋葉原での任意の職務質問、違法と認定 2013年05月30日
宮城県、性犯罪前歴者の行動監視条例の制定を断念 2013年05月18日
※この記事はスラドから提供を受けて配信しています。
スポンサードリンク