もし不発弾処理費用が自腹になったら、どうする?

2016年8月29日 18:29

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記事提供元:スラド

masakun 曰く、 戦時中に投下され私有地から見つかった「不発弾」の処理費用をだれが負担するかで裁判が始まったという(朝日新聞)。

 昨年3月大阪市浪速区の共同住宅建設現場で米国製2000ポンド普通爆弾(長さ 1.8m、直径0.6m)が見つかり、5月9日に発見現場から半径300メートルを避難させて陸上自衛隊の第103不発弾処理隊が不発弾を処理したという(大阪市報道発表資料過去記事)。そのとき処理費用として市から576万円を請求された地主は速やかな処理のためにいったんは支払いに応じたものの、「すぐに用意できる金額ではなく、頭が真っ白になった」という。そのため今年4月大阪市に費用の返還を求めて大阪地裁に提訴した。

 民法第207条「土地の所有権は、法令の制限内において、その土地の上下に及ぶ。」とあるため、大阪市は争う構えだ。その一方で大阪市は7月に国に訴訟当事者として参加するよう促す「訴訟告知」の手続きをとり国の責任を問う方針だという。

 なお朝日新聞の調べによると、神戸市(米軍250キロ爆弾)や大阪府八尾市(米軍250キロ爆弾)の事例では土地所有者が支払ったが、東京都品川区(旧日本軍15センチ砲弾)や浜松市(米軍16インチ艦砲弾【推測】)、宮崎市(米軍500キロ爆弾)では自治体が費用を負担したという。興味深いことに宮崎市の地域防災計画「その他の災害対策編」では「不発弾処理対策」の一環として、『市長は、「不発弾等交付金交付要綱」に基づき、県を通じて国(総務省大臣官房総務課)に交付申請を行う(参考 昭和48年10月30日 総管第524号の都道府県知事あて総理府総務副長官通達)』と定められている。宮崎市が不発弾等交付金を受け取り、費用を精算できたのはなぜだろうか。

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