景品表示法に課徴金ならガイドラインをと経団連

2014年4月17日 16:12

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記事提供元:エコノミックニュース

 商品やサービスに虚偽など不当表示が相次いだことから、こうした問題を抑止するため、景品表示法違反事業者に課徴金を課す景品表示法改正が検討されていることを受け、日本経済団体連合会が課徴金制度を設けるなら、事業者が表示にあたって景品表示法違反かどうか判断するのに役立つガイドラインを作成し、周知してほしいと課徴金制度に反対しないが、それにはガイドラインの提示をと17日までに求めた。

 また経団連は、課徴金は「不当利得の剥奪」というより「違反行為の抑止」が目的とうけとるのが一般的で、徴収した課徴金は独占禁止法違反や金融商品取引法違反の場合と同じように「国庫に入れるよう」求めている。

 経団連は「徴収した課徴金を消費者団体などに配賦することは違反行為の抑止という目的を踏まえると不適切で、消費者団体等への経済的支援のあり方については消費者政策の予算配分の中で適否を論ずるべき。徴収した課徴金を個人に配賦することについては違反行為の抑止が目的である課徴金制度に民事手続が果たすべき損害填補の役割を担わせるもので、行政の果たすべき役割を超えており、我が国の法体系になじまない」としている。

 また、課徴金の対象行為について「優良誤認・有利誤認となる表示行為(景品表示法第4条第1項第1号・第2号)に限るべきで、さらに悪質性の高い事案に限定」をと経済界の立場から要請した。

 理由の例として「食品には地域によって名称が異なるものや同一種の範囲が明確でないものなど、不当表示であるか否かの判断が微妙な場合が多く、表示を行うあらゆる場合に課徴金のリスクが伴うような制度では事業者に混乱や萎縮効果が生じかねない」などとしている。 

 あわせて故意や重過失の存否を含め、課徴金を課すべき違法行為があったことの立証責任を行政に求めており「故意や過失がなかったことを事業者が立証できなければ課徴金を課すという制度設計は一方的で、事業者の正当な防御権を確保する観点から大きな問題があることから、強く反対する」とした。

 ただ、こうした経済界側の視点に対し、消費者からは「ブランドを利用して消費者の信頼を裏切った食品やサービスの虚偽表示が相次いだことからすれば、故意や重過失がなかったとする立証は事業者がすべき」との意見もある。(編集担当:森高龍二)

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