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NHK、受信料を前払いしていた契約者に4月分以降の消費税の差額を請求へ
NHKのテレビ受信料には6か月分または12か月分を前払いすることで割引になる制度があるが、消費税率引き上げに伴って4月分以降を前払いしていた契約者に対し次回精算時に差額を請求することになったそうだ(消費税率の引き上げに伴う受信料額の変更について、弁護士ドットコムの記事、ZAKZAKの記事、J-CASTニュースの記事)。
1か月分の差額は衛星契約の場合55円(沖縄県のみ54円)、地上契約の場合は32円(沖縄県のみ30円)。たとえば沖縄県以外で3月~2月分を前払いしていた場合、来年2月の請求額に衛星契約では605円、地上契約では352円の差額が加算されることになる。
定期券など鉄道の乗車券では3月末までに購入することで4月以降の利用でも消費税分の差額を請求されることはないが、これは国税庁の経過措置により販売時の消費税率を適用することが認められているためだという。NHKの場合、前払いの受信料を前受け金として扱い、毎月売り上げに計上しているために経過措置の対象とならなかったようだ。 スラッシュドットのコメントを読む | 日本 | テレビ | 政府 | お金
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