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総務省、スマートフォンのプライバシ基準を公開
あるAnonymous Coward 曰く、 総務省がスマートフォンアプリなどを提供する業者に対し、利用者情報の収集における指針を定める「スマートフォンプライバシーイニシアティブ(案)」をまとめている(日経コンピュータ、総務省)。
個人情報保護法では、「特定の個人を識別できるかどうか」が個人情報であるかないかを判断する要件とされており、スマートフォンの電話帳については氏名と電話番号、メールアドレスなどが結びつけられ個人識別できる場合が多いことから、個人情報と考えられる。いっぽう、契約者・端末固有IDについては単体では個人識別性がないものの、利用者が変更することが困難で「特定の個人に関する多くの情報が同一IDに紐付けられると、個人識別性を獲得する可能性もある」という扱いである。そのため、契約者・端末固有IDについては「個人情報か否か」が議論になるところであった。
しかし、スマートフォンの場合は、ICTリテラシーが高いユーザーから低いユーザーまで、さまざまなレベルの利用者が存在することから、個人情報やプライバシーの観点から安全・安心にサービスを活用できるようにするため、個人情報保護法とは一部異なる取り扱いを採用するという。たとえば、契約者・端末固有IDは個人識別性を有する情報と結びつきうる形で利用される場合個人情報に準じた形で取り扱うよう求めている。
そのほか、プライバシポリシーは容易に参照できるようにする、プライバシポリシーの表示と同意取得ははアプリケーションのダウンロード時もしくはインストール時、初回起動時に行う、電話帳やGPS、各種履歴を取得する際は同意を取得する、などが記載されている。
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